
| 報告書番号 | MA2015-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年08月04日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | ケミカルタンカー大祥丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 香川県三豊市三埼南西方沖 三豊市所在の讃岐三埼灯台から真方位226°7,850m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年01月29日 |
| 概要 | 本船は、船長、一等航海士、二等航海士、機関長及び一等機関士が乗り組み、平成24年8月4日07時50分ごろ岡山県岡山港で水硫化ソーダ約340m3を揚げ荷後、空倉により、12時35分ごろ出港して愛媛県新居浜市新居浜港に向けて航行中、12時50分ごろ1番及び3番貨物タンクの洗浄作業を開始した。 本船は、1番及び3番貨物タンクの洗浄作業が終了した後、‘貨物タンク内をモップで拭いて残留した水分を除去する作業’(以下「水分除去作業」という。)を行うため、一等航海士が、体感で温度及びガス臭の有無を確かめた後、一等航海士及び機関長が1番貨物タンク(右)に、二等航海士及び一等機関士が1番貨物タンク(左)にそれぞれ入り、水分除去作業を開始した。 乗組員は、1番貨物タンクの水分除去作業を終えた後、上甲板に上がって休憩をとり、続いて3番貨物タンクの水分除去作業を行うため、一等航海士が3番貨物タンク(右)に、二等航海士及び一等機関士が3番貨物タンク(左)に入り、機関長は、足に痛みがあったので、貨物タンクに入らず、甲板上から水分除去作業の監視に当たった。 機関長は、一等航海士が3番貨物タンク(右)に入って1~2分後、タンク内の状況を見たところ、16時30分ごろタンク内で倒れている一等航海士を認めた。 一等機関士は、3番貨物タンク(左)に入った時、先にタンクに入った二等航海士が倒れていることを認め、救助を求めるためにステップを上から3段目まで昇ったところで意識が遠くなり、タンクの底に落下した。 機関長は、救助の援助を得るため、3番貨物タンク(左)内を見たところ、二等航海士が倒れており、一等機関士が意識もうろうとなっていることを認め、船長に報告した。 船長は、機関長から報告を受け、操舵室の貨物タンクの監視及び警報盤により、3番貨物タンク(左及び右)下部の温度が約55℃であることを認めたが、酸素濃度やガス検知を行わず、保護具を着用せずに3番貨物タンクへ救助に入り、機関長と共にロープで上甲板に一等航海士等の乗組員を引き揚げた。 負傷した一等航海士等の乗組員は、新居浜港に入港後、救急車で病院に搬送され、一等航海士が全脳虚血、二等航海士が熱中症及び脱水症、一等機関士が全身打撲等と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、三埼南西方沖を航行中、バタワースマシンを使用した貨物タンクの洗浄作業終了後、一等航海士が体感で貨物タンク内の温度等を確かめ、一等航海士、一等機関士及び二等航海士が、1番貨物タンクの水分除去作業を終えた後、3番貨物タンクの水分除去作業を行おうとし、3番貨物タンクに入ったため、熱中症等を負ったことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:3人(一等航海士、一等機関士及び二等航海士) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。