JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-1
発生年月日 2012年07月10日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船實幸丸漁船實幸丸モーターボート第二新宝丸衝突
発生場所 香川県観音寺市伊吹島南西方沖  観音寺市所在の伊吹港赤埼灯台から真方位213°80m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船:プレジャーボート
総トン数 5~20t未満:5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年01月29日
概要  A船は、船長Aほか4人が乗り組み、5人が乗り組んだB船を左舷側に横抱きして引船列(以下「A船引船列」という。)を構成し、船長Aが単独で操船に当たり、手動操舵で伊吹島南方沖を北西進中、前方を同航する僚船に近づいたので、右転して航行中、平成24年7月10日05時40分ごろA船及びB船の船首部とC船の船首部とが衝突した。
 C船は、船長Cが1人で乗り組み、05時10分ごろ伊吹島南西方沖の釣り場に到着し、錨泊して釣りの準備を始め、船長Cが、周囲の漁船などを見ながら、座って釣りの準備を行っていたとき、船首方約100mに自船に向けて接近するA船引船列を視認したので、立ち上がって両手を振り、注意喚起をしたものの、A船引船列が接近して来るので、危険を感じて海に飛び込んだとき、A船引船列と衝突し、転覆した。
 船長Aは、衝突後にC船に初めて気付き、海面に浮かんでいた船長Cを救助してC船を観音寺市伊吹港にえい航した後、海上保安部に通報した。
 船長Cは、救助された後、病院に搬送された。
 船長Cは、左頭部打撲及び右前腕挫傷を負った。
原因  本事故は、伊吹島南西方沖において、A船引船列が北西進中、C船が錨泊中、船長AがC船に気付かずに航行したため、A船引船列とC船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(第二新宝丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。