
| 報告書番号 | keibi2015-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年08月05日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船楠栄丸衝突(桟橋) |
| 発生場所 | 石川県七尾市七尾港 七尾港府中防波堤東灯台から真方位051°3,390m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年01月29日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか5人が乗り組み、空船で七尾港の火力発電所の桟橋(以下「本件桟橋」という。)に入船左舷着けするため、突風を伴う南西風が吹く状況下、船首部が本件桟橋の南西端付近に達したとき、右舷錨を投下した。 船長は、右舷方から風を受けて船尾が左方に振れたので、機関を後進にかけ、バウスラスターにより船体を本件桟橋から離そうとしたものの、平成26年8月5日15時00分ごろ左舷中央部が本件桟橋に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、七尾港の本件桟橋に錨を使用して着桟作業中、右舷方から風を受けて船尾が左方に振れたため、左舷中央部が本件桟橋に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。