
| 報告書番号 | MA2015-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年07月08日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 漁船貴丸転覆 |
| 発生場所 | 高知県大月町周防形漁港南方沖 大月町所在の古満目埼灯台から真方位073°2,300m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年01月29日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、平成26年7月8日04時20分ごろ周防形漁港を出港し、04時30分ごろ周防形漁港南方約100m地点において手釣りを行って漂泊していた。 僚船船長は、04時30分ごろ出港し、もう1隻の僚船と共に、周防形漁港南方約300mの消波ブロック(以下「本件ブロック」という。)の内側から沖に出たり入ったりして釣りを行っていた。 僚船船長は、本件ブロックの東方沖約100mにある佛碆南方10m付近で船首を北方に向け、本船及びもう1隻の僚船と共に漂泊して釣り中、南方の沖合から寄せる約4mの高さのうねりを認め、本件ブロック内に待避して振り返ったところ、05時00分ごろ、本船が船尾から、もう1隻の僚船が船首からそれぞれうねりを受け、本船が左舷側に一瞬にして転覆するのを認めた。 僚船船長は、うねりの合間を見ながら本船に接近し、本船近くで泳いでいる船長を認めてロープを投げ、船長がロープを受け取って本船の船外機に結んだので、ロープの一端を僚船のたつに巻き付けて引っ張ろうと思い、前進させたところ、僚船が反動でひっくり返りそうになるとともに、ロープがほどけたのを認めた。 船長は、転覆してから約2~3分後、2回目のうねりで佛碆に本船と共に打ち上げられ、その約1~2分後、3回目のうねりにより佛碆の上部に上り、更に約1~2分後、4回目のうねりにより本船と共に海中に没し、姿が見えなくなった。 僚船船長は、船長の姿が見えなくなったので、すぐに漁業協同組合へ電話連絡し、消防署への連絡を依頼した後、携帯電話に登録していた警察署へ連絡した。 船長は、海上保安庁等による捜索中、13時30分ごろ海岸に漂着しているところを発見され、救急車により病院に搬送されたが、死亡が確認され、死因は、溺水と検案された。 本船船体の一部、クーラ-ボックス及び救命胴衣は、海岸に打ち上げられたが、本船は発見されなかった。 |
| 原因 | 本事故は、日出前の薄明時、本船が、周防形漁港南方沖の佛碆において、台風の影響でうねりが寄せる状況下、釣りで漂泊中に船尾から波高約4mのうねりを受けたため、転覆したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。