
| 報告書番号 | keibi2015-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年02月20日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船海栄丸運航不能(絡索) |
| 発生場所 | 石川県金沢港西北西方沖 石川県金沢市所在の大野灯台から真方位282°18.6海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年01月29日 |
| 概要 | 本船は、船長、甲板員A及び甲板員Bが乗り組み、金沢港西北西方沖において、かけ回し式による底びき網漁を操業中、機関を中立として停船し、甲板員Bが標識(漁具の投入場所の目印となる浮き)を海に投入した後、操舵室で操船を行っていた甲板員Aが、引き索を繰り出そうとして機関を前進にかけたところ、平成26年2月20日01時30分ごろ、引き索がプロペラに絡まり、停船した。 甲板員Aは、プロペラから引き索を外そうとしたものの、絡みを解くことができず、自力航行を諦め、無線で僚船に救助を要請し、本船は、僚船にえい航されて23時ごろ金沢港に到着した。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、金沢港西北西方沖において、底びき網漁を操業中、甲板員Aが、標識につながった引き索の状態を確認せず、引き索を繰り出そうとして機関を前進にかけたため、引き索がプロペラに絡まったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。