
| 報告書番号 | keibi2015-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年01月30日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 砂利石材等運搬船2おやりき施設等損傷 |
| 発生場所 | 阪神港尼崎西宮芦屋区所在の企業の専用岸壁 兵庫県尼崎市所在の尼崎港橋橋梁灯(R2灯)から真方位047°900m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年01月29日 |
| 概要 | 本船は、船長及び一等航海士ほか4人が乗り組み、阪神港尼崎西宮芦屋区所在の企業の専用岸壁に設置されている幅約10mの浮き桟橋に着桟し、発生土の揚げ荷を行っていた。 一等航海士は、発生土の揚げ荷場所が浮き桟橋を挟んだ陸上にあり、本船のクレーンの旋回径の外側にあったので、クレーンが旋回する遠心力でバケットを陸上に到達させながら揚げ荷を行っていたところ、平成26年1月30日08時10分ごろ、クレーンのブームが折れ曲がり、浮き桟橋にバケットが接触した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、阪神港尼崎西宮芦屋区所在の企業の専用岸壁において荷役中、一等航海士が、クレーンが旋回する遠心力でバケットを陸上に到達させながら揚げ荷作業中、クレーンのブームが折れ曲がったため、浮き桟橋にバケットが接触したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。