JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-1
発生年月日 2014年01月17日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船第五十八親力丸乗揚
発生場所 高知県宿毛市の長崎鼻西方沖  宿毛市所在の土佐長崎鼻灯台から真方位274°630m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年01月29日
概要  本船は、船長及び一等航海士ほか5人が乗り組み、船首が約4.2m、船尾が約5.8mの喫水により、揚げ地の変更によって初めて着岸することとなった宿毛市の岸壁に向け、船長及び一等航海士が共に在橋して操船に当たり、長崎鼻西方沖を約3ノットの対地速力で南進していた。
 一等航海士は、本船の離着岸時の操船等を船舶所有者から任されており、本船には宿毛市付近の詳細な海図を備えていなかったが、近くまで行けば着岸できるものと思っていた。
 一等航海士は、左舷側の長崎鼻付近に浅瀬があることに気付いたものの、前方に2つの浮標を認め、その浮標が航路を示すものであり、浮標の間を航行すれば安全に航行できると思って航行していたところ、平成26年1月17日11時15分ごろ長崎鼻から西方に広がる浅所に乗り揚げた。
 本船は、機関を後進として離礁を試みたものの、離礁せず、搭載していた交通艇により、右舷船尾のアンカーを本船の西方に投錨し、潮位が上昇した後にアンカーを巻き上げながら後進し、離礁して水深の深い場所に投錨した。
 本船は、水先類似行為者を依頼し、宿毛市の岸壁に着岸した。
原因  本事故は、本船が、長崎鼻西方沖を南進中、一等航海士が、付近の水路情報を知らなかったので、長崎鼻付近に浅瀬があることに気付いたものの、前方に2つの浮標を認め、その浮標が航路を示すものであり、浮標の間を航行すれば安全に航行できると思って航行したため、長崎鼻から西方に広がる浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。