
| 報告書番号 | keibi2015-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年12月10日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第五十八長久丸漁船泰生丸衝突 |
| 発生場所 | 高知県奈半利港の新内港東岸壁 高知県奈半利町所在の奈半利港東防波堤灯台から真方位064°500m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年01月29日 |
| 概要 | A船は、右舷前方に右舷錨を入れ、左舷前方の係船浮標に1本の係船索を、後方の奈半利町所在の造船所が占用している新内港東岸壁(以下「本件岸壁」という。)のビットに両舷から各2本の係船索をそれぞれ取って船尾着けとし、全ての乗組員を雇止めとして無人で係船していた。 B船は、漁期を終え、入渠して整備をすることとなり、船台が空くまでの間、A船の北側の本件岸壁に右舷着けし、船長Bが、B船に泊まり込み、機関等の整備を行っていた。 船長Bは、平成25年12月9日、風雨が強まって船体が動揺を始めたので、係船索を増し取りしたものの、動揺が激しく就寝できずにいたところ、船外から異音が聞こえた後、10日02時00分ごろ、衝撃を感じた。 船長Bは、船外に出たところ、A船の係船索が切れてB船に衝突したことに気付き、B船の船舶所有者に連絡を取って状況を伝えた。 A船は、B船の船舶所有者から連絡を受けた造船所の職員によってB船から離され、再び係船された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本件岸壁において、A船及びB船が係船中、強風によりA船の係船索が切断したため、移動してB船に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。