JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-1
発生年月日 2013年11月24日
事故等種類 浸水
事故等名 ミニボート(船名なし)浸水
発生場所 石川県七尾市大泊町東方沖  七尾市所在の女良港東防波堤灯台から真方位046°2,000m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年01月29日
概要  本船は、操縦者及び同乗者1人が乗船し、大泊町東方1,000m付近において、漂泊して釣りを行っていたが、風が吹き始めたので帰ることとした。
 本船は、操縦者が船尾側、同乗者が船首側に乗り、時速約5~6kmの対地速力で西進中、船尾から断続的に波が打ち込み、海水が船内に滞留した。
 操縦者は、船外機を停止して、同乗者と共に海水をくみ出していたところ、船尾方から波を受け、平成25年11月24日11時35分ごろ、本船は水船状態となり、船外機を始動することができなくなった。
 操縦者及び同乗者は、知人及び海上保安庁に携帯電話で救助を求め、知人から連絡を受けて来援した遊漁船に乗り移り、本船は、遊漁船により大泊港にえい航された。
原因  本事故は、本船が、大泊町東方沖において、漂泊して操縦者及び同乗者が滞留した海水をくみ出し中、船尾方から波を受けて海水が流入したため、浸水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。