JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-1
発生年月日 2014年05月03日
事故等種類 転覆
事故等名 モーターボートPrecede転覆
発生場所 福井県坂井市九頭竜川河口  坂井市所在の三国防波堤灯台から真方位192°260m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年01月29日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、平成26年5月3日07時00分ごろマリーナを出発し、福井県福井港福井区南防波堤西南西方において約30分間釣りを行った後、南防波堤内へ移動し、錨泊して釣りを開始した。
 船長は、13時31分ごろマリーナ職員から、波が出て来たが帰って来ることができるか、天候がひどいようなら福井新港内の台船に本船を係留した方がいい旨の電話連絡を受け、マリーナに帰ることとし、九頭竜川河口に向け、波高約1.5mの追い波を受けていたので速力を調整しながら東北東進中、13時53分ごろ、三国防波堤灯台から真方位192°260m付近において、本船が突然に減速した。
 船長は、プロペラは回り、水流は見えるものの、推進力が低下したことから、マリーナに救助を要請し、その救助を待つ間、本船が波で横転するのを避けるため、船外機を微速力後進にかけ、船尾を沖に向け停留していたところ、13時57分ごろ、船尾方から大きな波が打ち込んで転覆した。
 船長及び同乗者は、船外機に足を絡めて、救助を待っていたところ、14時23分ごろ砂浜に漂着して海上保安官及びマリーナ職員に救助された。
 マリーナの救助船は、三国防波堤近くに到着したものの本船が見付からず、沖に流されたものと思い、三国防波堤の外側を探したものの発見できなかったことから、九頭竜川河口に戻ってきたところ、船首方に転覆している本船を発見したが、高さ約3mの波があって救助船での救助は困難と判断し、14時00分ごろ118番通報を行った。
 船長及び同乗者は、救急車で病院に搬送されたものの、けがはなかった。
原因  本事故は、本船が、約1.5mの波が寄せる状況下、九頭竜川河口付近で船外機を使用して船尾を沖に向けて停留中、船尾方から波が打ち込んだため、転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。