
| 報告書番号 | MA2015-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年12月26日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 警戒船第五淀丸引船松山丸はしけやま髙70はしけやま髙508衝突 |
| 発生場所 | 阪神港大阪第1区の夢洲北東方沖 大阪府大阪市所在の大阪北港口防波堤灯台から真方位312°740m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | その他:引船・押船:非自航船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5~20t未満:その他:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年01月29日 |
| 概要 | A船は、船長A及び甲板員Aが乗り組み、阪神港大阪第6区の新島建設工事に伴う警戒業務を行うため、平成25年12月26日04時50分ごろ、阪神港大阪第1区の大阪市此花区に架かる常吉大橋東側の桟橋(以下「本件桟橋」という。)を出発し、船長Aが操舵室左舷側の操縦席に腰を掛け、手動操舵で舞洲東方沖の北港を南進した。 船長Aは、約14~15ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で航行して此花大橋を通過した後、舞洲南東端の東方沖に至り、夢洲南東岸のコンテナふ頭に沿って航行するため、右に変針して南南西進を開始した頃、船首方に回転灯を点灯させて航行しているB船を認め、甲板員Aに何を行っている船かを尋ねた。 甲板員Aは、船長Aの右隣に立ち、船首方を見たところ、正船首やや左舷側に青色及び黄色の回転灯を3~4個点灯させ、A船の前路を右方へ横切る態勢のB船を認めて注目した。 船長Aは、港内で回転灯を点灯させて刺し網漁の操業を行っている漁船を度々見たことがあったので、B船が網を引いて操業している漁船であると思い、B船の後方の海面に目を向けて漁具(浮き)の所在を確かめていたが、ふと目線を上げたところ、目の前に山が迫っているように見えた。 甲板員Aは、B船が、右舷船首約20°約40~50mの距離となった頃、引船であることに気付き、目線をA船の船首方に移したところ、目の前に山のようなものが見え、04時55分ごろ夢洲北東方沖において、A船の船首とB船がえい航していたC船とが衝突した。 船長Aは、衝突の衝撃により、前方に倒れて操舵輪の舵柄で脇腹を打ち、A船の船首部が潰れて脱落した状態であることを認めたものの、浸水がなく、自力航行できると判断して本件桟橋に帰った後、海上保安庁に事故の発生を通報し、到着した海上保安官が手配した救急車で病院に搬送されて治療を受けた。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、C船に乗組員Cが、D船に乗組員Dがそれぞれ乗り組み、C船及びD船に鋼製のパイプを積み、B船の後方にC船を、C船の後方にD船をそれぞれえい航し、B船の船尾からD船の船尾までの長さを約150mとして引船列(以下「B船引船列」という。)を構成し、約3knの速力で此花区の桜島埠頭南西端を通過した後、右に変針して舞洲と夢洲との間に架かる夢舞大橋の舞洲側の基部に向けて北西進した。 船長Bは、B船にマスト灯2個、両色灯、船尾灯及び引き船灯を表示させたほか、はしけをえい航していることが他船から容易に分かるよう、マスト灯の上部に取り付けた青色回転灯及び操舵室前方の機関室囲壁上方に取り付けた黄色回転灯をそれぞれ点灯させ、また、C船及びD船に両色灯及び船尾灯をそれぞれ表示させて航行していた。 船長Bは、船首方と船尾方を4対6程度の割合で見張りを行いながら、舞洲南東角と夢洲北東角を結んだ線の西側に至った頃、右舷船尾方にA船の緑灯を視認し、約20秒後、C船の右舷中央部とA船の船首とが衝突した。 船長Bは、船長Aにけが人の有無及びA船の損傷状況を確認し、連絡先を交換した後、別れたものの、A船の船首部が脱落していたので、無事に航行できるかどうか不安に思い、しばらくの間、A船が帰って行く様子を見ていたところ、船長Aから航行に支障がない旨の電話連絡を受け、目的地へ向けて航行を再開した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、阪神港大阪第1区において、A船が夢洲東端沖に向けて南南西進中、B船引船列が夢洲東端沖に向けて北西進中、船長Aが、B船が網を引いて操業している漁船であると思い込み、漁具(浮き)の所在確認に注意を向けており、及び甲板員Aが、B船に注目していたところ、約40~50mの距離となって引船であることに気付き、また、船長Bが、接近する他船はいないものと思い、間近に迫るまでA船に気付かなかったため、A船とC船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(第五淀丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。