
| 報告書番号 | MA2015-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年08月29日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船恒丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 千葉県南房総市の白浜西部漁港南西方沖 南房総市所在の野島埼灯台から真方位271°2.5海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年01月29日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、平成26年8月29日未明、白浜西部漁港(以下「本件漁港」という。)を出港した。 僚船船長(以下「僚船船長A」という。)は、02時15分ごろ本件漁港南西方沖において、揚網中の本船の灯火を視認した後、本件漁港に戻り、漁獲物を漁網から外す作業を行っていたが、本船が戻らないので、本件漁港を出港する準備を行っていた僚船船長(以下「僚船船長B」という。)に様子を見てくるよう依頼した。 僚船船長Bは、03時30分ごろ本件漁港を出港し、03時35分ごろ、本件漁港南西方沖において、無人の状態で転覆している本船らしき船体を発見した。 僚船船長Bは、僚船船長Aへ連絡し、僚船船長Aが、他の仲間と共に本件漁港南西方沖へ向かい、本船であることを確認し、118番及び119番へ通報した。 本船は、海上保安庁の巡視艇により、09時00分ごろ、転覆した状態のまま、千葉県館山市の富崎漁港へえい航され、クレーンで引き起こされた。 船長は、13時46分ごろ、捜索を行っていた航空機により、本件漁港南方沖1,200m付近で漂流しているところを発見され、海上保安庁の巡視艇に揚収されて病院へ搬送され、溺水の吸引と検案された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、本件漁港南西方沖で揚網作業中に転覆し、船長が落水したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。