JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-1
発生年月日 2014年08月29日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船恒丸乗組員死亡
発生場所 千葉県南房総市の白浜西部漁港南西方沖  南房総市所在の野島埼灯台から真方位271°2.5海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年01月29日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、平成26年8月29日未明、白浜西部漁港(以下「本件漁港」という。)を出港した。
 僚船船長(以下「僚船船長A」という。)は、02時15分ごろ本件漁港南西方沖において、揚網中の本船の灯火を視認した後、本件漁港に戻り、漁獲物を漁網から外す作業を行っていたが、本船が戻らないので、本件漁港を出港する準備を行っていた僚船船長(以下「僚船船長B」という。)に様子を見てくるよう依頼した。
 僚船船長Bは、03時30分ごろ本件漁港を出港し、03時35分ごろ、本件漁港南西方沖において、無人の状態で転覆している本船らしき船体を発見した。
 僚船船長Bは、僚船船長Aへ連絡し、僚船船長Aが、他の仲間と共に本件漁港南西方沖へ向かい、本船であることを確認し、118番及び119番へ通報した。
 本船は、海上保安庁の巡視艇により、09時00分ごろ、転覆した状態のまま、千葉県館山市の富崎漁港へえい航され、クレーンで引き起こされた。
 船長は、13時46分ごろ、捜索を行っていた航空機により、本件漁港南方沖1,200m付近で漂流しているところを発見され、海上保安庁の巡視艇に揚収されて病院へ搬送され、溺水の吸引と検案された。
原因  本事故は、夜間、本船が、本件漁港南西方沖で揚網作業中に転覆し、船長が落水したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。