
| 報告書番号 | MA2015-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年06月18日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船誠慶丸引船くるしま丸台船○大B-515衝突 |
| 発生場所 | 茨城県日立市日立港南南東方沖 茨城県東海村所在の東海日本原子力発電北防波堤灯台から真方位097°1.3海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:100~200t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年01月29日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか4人が乗り組み、茨城県日立市日立港へ向けて、日立港南東方沖をほぼ空倉状態で西進していた。 船長Aは、平成26年6月18日04時50分ごろ、船橋から連絡を受けて昇橋すると、霧が出ていて視界が悪い状況であったが、単独で航海当直を引き継ぎ、針路約268°(真方位、以下同じ。)約9ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で航行した。 船長Aは、入港予定岸壁に着岸船がいるとの情報を得て、レーダーで日立港周辺の状況を観察し、日立港南方沖で錨泊しようと考え、A船を減速させたところ、右舷船首方約1.2M付近に2隻の出港船と思われるレーダー映像を認め、その動静を監視し、汽笛を1回吹鳴して機関を停止した。 A船は、船長Aが、機関を停止したので、すぐに前進惰力がなくなると思っていたところ、予想に反してなくならず、B船及びC船へ接近したので、衝突のおそれを感じ、右舵を取り、機関を後進にかけたものの、05時20分ごろ、その球状船首部とC船の左舷中央部とが衝突した。 A船は、船長Aが、レーダーで周囲の状況を観察して投錨し、乗組員の安否及び船体の損傷状況の確認を行ったのち、118番へ通報し、海上保安庁の巡視船到着後に抜錨して日立港第4ふ頭へ着岸した。 B船は、船長Bほか2人が乗り組み、茨城県ひたちなか市常陸那珂港へ向けて日立港第2ふ頭を05時00分ごろ離岸し、B船の乗組員2人を乗せたC船をえい航して引船列(以下「B船引船列」という。)を構成し、日立港南防波堤灯台付近では、霧がかかって視程が約500mになり、港界付近の日立港沖防波堤の西方に至ったときには、視程が約100mにまで低下した状況下で、汽笛を2回吹鳴して航行していた。 船長Bは、常陸那珂港へ向かうことを諦め、一旦、日立港を出て、防波堤等から離れた海域で反転して日立港に戻ろうと考え、レーダーのレンジを切り換えて周囲の状況を観察したところ、他船のレーダー映像を認めなかったので、他船はいないと思った。 船長Bは、B船引船列を針路約160°速力約4.7knで航行させていたところ、C船から、左舷方に船がいるとの連絡があり、左舷船首方を見ると、100m付近に接近して来るA船を認めた。 船長Bは、B船を停船させてもC船の前進惰力がすぐにはなくならず、A船が機関を使用してくれれば衝突を避けられるかもしれないと思い、針路及び速力を保持してB船引船列を航行させたものの、05時20分ごろ、C船とA船とが衝突した。 船長Bは、118番へ通報し、関係会社等に連絡を入れ、日立港第5号ふ頭へB船及びC船を着岸させた。 |
| 原因 | 本事故は、日立港南東方沖において、A船が西進中、B船引船列が南南東進中、船長Aが、レーダーでB船及びC船を認め、機関を停止したので、B船及びC船との衝突のおそれはなくなると思い、その後B船及びC船に対する見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、レーダーの雑音映像が多くて他船のレーダー映像を判別しにくい状況にあったものの、他船のレーダー映像を認めなかったので、他船はいないものと思い、航行を続けたため、A船とC船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。