JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-1
発生年月日 2014年08月12日
事故等種類 衝突
事故等名 コンテナ船SINOKOR YOKOHAMA貨物船STARLINK HOPE衝突
発生場所 京浜港東京第2区  東京都品川区所在の東京13号地船舶通航信号所から真方位269°1,080m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 5000~10000t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年01月29日
概要  A船は、船長Aほか18人が乗り組み、船首約8.3m、船尾約8.9mの喫水により、京浜港東京第2区の品川ふ頭D岸壁(以下「D岸壁」という。)で着岸作業を行っていた。
 船長Aは、船橋で操船の指揮を執り、機関と舵を適宜使用し、品川ふ頭C岸壁(以下「C岸壁」という。)に左舷着けで係留していたB船の船首方に位置するD岸壁へ左舷着けしようとした際、B船に接近し、平成26年8月12日12時08分ごろ、A船の船橋の左舷側外板とB船のクレーンのブームの先端とが衝突した。
 B船は、A船により船首方へ約7~10m引きずられ、左舷外板、クレーン等を損傷した。
 A船は、着岸作業を継続し、12時12分ごろD岸壁へ着岸した。
原因  本事故は、A船が、京浜港東京第2区のD岸壁に着岸作業中、小さな進入角度でD岸壁に接近したため、C岸壁に着岸して荷役を行っていたB船のクレーンと衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。