JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-1
発生年月日 2014年03月07日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第五大師丸乗揚
発生場所 静岡県沼津市千本浜海岸  沼津市所在の沼津港西防波堤灯台から真方位309°4.2海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年01月29日
概要  本船は、まき網船団の探索船であり、船長及び船頭ほか4人が乗り組み、静岡県南伊豆町石廊崎沖で操業を終え、平成26年3月7日06時40分ごろ運搬船の水揚げを補助するため沼津港に向けて帰途についた。
 船長は、船長以外の乗組員に休憩をとらせていたので、単独で操船に当たり、椅子に座ってレーダーで見張りを行い、約13ノットの対地速力で自動操舵により沼津市御浜埼北西方沖を北進していたところ、居眠りに陥り、08時30分ごろ衝撃で目を覚まし、本船が千本浜海岸に乗り揚げたことに気付いた。
 船長は、本船の損傷状況を確認し、船頭が僚船及び海上保安庁に連絡した。
 本船は、僚船の支援により離礁を試みたが離礁できず、船頭がタグボートを手配し、17時30分ごろ来援したタグボート2隻により引き出され、自力航行して20時10分ごろ静岡県静岡市清水港に入港し、造船所で上架して船底の検査を行った。
原因  本事故は、本船が、御浜埼北西方沖を北進中、船長が居眠りに陥ったため、千本浜海岸に向けて航行し、同海岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。