
| 報告書番号 | keibi2015-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年12月22日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 旅客船ぱしふぃっくびいなす運航阻害 |
| 発生場所 | 千葉県浦安市南方沖 浦安市所在の浦安沖灯標から真方位125.5°1.32海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 10000~30000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年01月29日 |
| 概要 | 本船は、船長及び一等航海士ほか203人が乗り組み、旅客519人を乗せ、クリスマスクルーズのため、平成25年12月22日17時00分京浜港横浜区の大さん橋を発し、錨泊予定の浦安市南方沖に向かった。 船長は、単錨泊中の船体の振れ回り運動を押さえるため、振れ止め錨を投下することとし、船首配置に一等航海士ほか乗組員を就け、21時05分ごろ浦安沖灯標から真方位125.5°1.32M付近(以下「本件錨地」という。)に左舷錨を投下した後、機関を後進にかけてバウスラスタで船首を右舷側に振りながら、右舷錨の投下を指示した。 一等航海士は、船長から右舷錨投下の指示を受け、揚錨機の操作に当たっていた乗組員に右舷錨を投下させて両舷錨鎖の様子を見ていたところ、左舷錨鎖が真下になった状態で伸出していかないので、その旨を船長に報告した。 一等航海士は、船長の指示で右舷錨鎖を巻き揚げたところ、21時40分ごろ右舷錨鎖に左舷錨鎖が絡んでいることを認め、船長に報告した。 船長は、夜間であることを考慮して絡んだ錨鎖を解く作業を翌日に行うこととし、左舷錨鎖6節、右舷錨鎖4節をそれぞれ繰り出して船首配置を解除した。 本船は、23日06時30分から2巻き状態となった錨鎖を解く作業を開始したが、解放することができず、船舶所有者を通じて要請した引船とサルベージ船により、16時22分ごろ絡んだ錨鎖を解放し、17時00分ごろ抜錨した後、予定より4時間40分遅れで18時40分大さん橋に着桟し、旅客全員が下船した。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が浦安市南方沖において、単錨泊中に振れ止め錨を投下する際、船長及び一等航海士が、先に投下した左舷錨の錨鎖の状態を確認せずに右舷錨を投下したため、右舷錨鎖に左舷錨鎖が絡んだことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。