
| 報告書番号 | MI2015-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年02月06日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 油タンカー第一英雄丸運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 静岡県御前崎市御前埼灯台南方沖 御前埼灯台から真方位160°3.8海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 1600~3000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年01月29日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか10人が乗り組み、空荷の状態で愛知県名古屋港に向けて御前埼灯台南方沖を西進中、平成26年2月6日18時50分ごろ、突然、主機が異音を発し、排気温度が異常に上昇するとともに、冷却水圧力低下の警報装置が作動したことから、直ちに主機を停止した。 本船は、機関長が、主機の点検を行って過給機の損傷を認め、自力航行不能と判断し、関係先に報告を行うとともに、損傷状況の詳細調査及び修理並びに引船によるえい航の手配を要請した。 本船は、来援した引船にえい航されて8日12時00分ごろ名古屋港金城ふ頭に着岸して機関製造業者担当者及び作業員が乗船し、異音が発生した主機の3番シリンダ、過給機等を開放したところ、3番シリンダの排気弁の弁棒部(以下「本件排気弁」という。)が折損して弁傘部が燃焼室に脱落しており、ピストンクラウン及びシリンダヘッド燃焼室面に破口を伴う損傷を生じていることが判明したほか、吸気弁弁箱の亀裂、吸気弁弁腕の曲損等が確認された。 過給機は、本件排気弁の破片が内部に飛び込み、ノズルリング、タービン翼等が変形を生じ、排気入口及び出口車室が損傷していたほか、ピストンクラウンの破口部から漏れ出した潤滑油が、排気マニホルドを経て排気入口及び出口車室に入り、ブロワ側から給気側に流れ出ており、また、主機潤滑油には、シリンダヘッド燃焼室面の破口部から漏れた冷却水が多量に混入していることが判明した。 本船は、主機の損傷部品を交換するなどして修理を行った後、海上試運転を行い、良好であることが確認された。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、御前埼灯台南方沖を西進中、本件排気弁が折損し、弁傘部が、燃焼室に脱落したため、ピストンとシリンダヘッドの間で狭撃され、ピストンクラウン及びシリンダヘッドの燃焼室面に破口を生じ、潤滑油及び冷却水が漏れ出すとともに、本件排気弁の破片が、排気マニホルドを経て過給機内部に飛び込み、過給機のノズルリング、タービン翼等が損傷して主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。