JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-1
発生年月日 2014年05月26日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 貨物船海成丸衝突(桟橋)
発生場所 千葉県千葉港の千葉第3区のSNC・JTT共同桟橋  千葉港丸紅シーバース灯から真方位056°1,530m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年01月29日
概要  本船は、船長及び機関長ほか3人が乗り組み、千葉港千葉第3区の日本サイロ新港内航船岸壁(以下「本件岸壁」という。)へ着岸するため、平成26年5月26日11時20分ごろ千葉航路5号灯浮標西方の錨地を発し、船長が、単独で船橋当直に就き、手動操舵で操船を行い、千葉県千葉市中央区の中央ふ頭西方の水路を本件岸壁へ向けて北東進した。
 本船は、機関を減速し、左転して出港船の通過を待った後、本件岸壁へ向かって前進し、機関及びバウスラスタを適宜使用して着岸しようとしたものの、風で本件岸壁の西方に位置する岸壁(以下「本件西側岸壁」という。)の方へ圧流されたことから、着岸を中止し、機関を後進にかけて本件岸壁から離れた。
 船長は、風による圧流を考慮し、風上方向に回り込んで本船を本件岸壁へ向けて前進させたところ、再び本船が風により本件西側岸壁の方へ圧流されたので、着岸をやり直そうとして、機関を後進にかけたところ、本船が本件西側岸壁の西方に位置するSNC・JTT共同桟橋(以下「本件桟橋」という。)の方へ圧流されることを認めた。
 本船は、船長が、機関及びバウスラスタを操作して体勢を立て直そうとしたが、本件桟橋への接触を回避することができないと思い、機関を中立にしたところ、船尾にいた機関長が昇橋し、体勢を立て直すために機関を後進にかけようとしたものの、12時50分ごろ左舷外板が本件桟橋の南端に衝突した。
 船長及び機関長は、風が強く本件桟橋からの離岸が無理であると思い、本船を本件桟橋に係船したところ、状況を見ていた本件桟橋を管理する会社が海上保安庁へ通報した。
 本船は、船長が、本船の損傷状況を確認してタグボートを手配し、航行の許可を得て本件桟橋を離れ、15時50分ごろ本件岸壁に着岸した。
原因  本事故は、強風注意報が発表されている状況下、千葉港千葉第3区において、本船が、本件岸壁へ着岸操船中、船長が、本件岸壁近くにムアリングドルフィンがある状況で、錨を使用せずに単独で着岸が可能であると思い、着岸操船を行ったところ、風により本件岸壁の西方へ圧流されたため、着岸をやり直そうとして機関を後進にかけたものの、本件桟橋に向けて圧流され、本件桟橋と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。