
| 報告書番号 | MA2015-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年05月17日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 砂利採取運搬船第十八新幸丸乗揚(定置網) |
| 発生場所 | 三重県志摩市麦埼南東方沖 麦埼灯台から真方位124°1,740m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年01月29日 |
| 概要 | 本船は、船長及び甲板員ほか2人が乗り組み、船首約3.30m、船尾約4.95mの喫水で、麦埼南東方沖を自動操舵により針路約220°(真方位)に定め、対地速力約10ノットで、大分県津久見市津久見港へ向けて南西進中、船長が、船橋で当直に当たり、北西の風が吹いて時化ていたので、ふだんより陸岸寄りを航行していた。 船長は、平成26年5月17日21時00分ごろ甲板員が昇橋したので、何かあったらすぐに起こすように命じ、船橋の左舷側後部の長椅子で仮眠をとった。 甲板員は、双眼鏡を用いて見張りを行っていたところ、船首方に点滅している複数の灯光を認め、しばらく観察してから船長を起こした。 本船は、起こされた船長が、船首方の灯光を認め、機関を減速し、左舵を取ったものの、22時35分ごろ麦埼南東方沖に設置された定置網(以下「本件定置網」という。)に乗り揚げた。 船長は、機関が停止したので本件定置網に乗り揚げたことを知り、海上保安庁に連絡を行い、引船を手配し、風も潮流も弱かったので、錨を入れずに待機していたところに海上保安庁の巡視船が来援した。 本船は、18日07時00分ごろ本件定置網の所有会社の船が来援し、絡んだロープ類を外して引き出され、14時10分ごろ、引船によって三重県志摩市の浜島港へえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、麦埼南東方沖を南西進中、船長が、単独で船橋当直に就くために必要な海技資格を有していない甲板員に当直を任せ、船橋で仮眠をとり、操船指揮を執っていなかったため、甲板員が本件定置網の灯光を認めて船長を起こし、船長が機関を減速して左舵を取ったものの、本件定置網に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。