JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-1
発生年月日 2014年02月10日
事故等種類 転覆
事故等名 押船兼引船宝丸転覆
発生場所 三重県鳥羽市鎧埼東方沖  鎧埼灯台から真方位108°1.3海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年01月29日
概要  本船は、船長及び甲板員が乗り組み、愛知県名古屋港を出港し、船首約1.3m、船尾約2.3mの喫水により、鎧埼東方沖を速力約8~9ノットで南進していた。
 甲板員は、操舵室で単独当直に就き、波高が約2mあって本船が横揺れを繰り返している状態において、立った姿勢で手動操舵により、操船を行っていた。
 甲板員は、舵輪の左手前方の台にコップを置き、ペットボトルから水を注いだところ、こぼれて周囲に飛び散り、舵輪左手方の自動操舵装置のスイッチボックス(以下「本件スイッチボックス」という。)を濡らしてしまった。
 本船は、甲板員が本件スイッチボックスをウエスで拭いたところ、操舵方法を切り替えるスイッチ(以下「本件スイッチ」という。)が動いて自動操舵に切り替わり、左舵が取られ、左転して右舷側に傾斜し、甲板員が本件スイッチを戻して手動操舵に切り替えたものの、傾斜が戻らず、平成26年2月10日14時20分ごろ、鎧埼東方沖において、横転した。
 甲板員は、操舵室の左舷側のドアから外に出た後、船室から出て来た船長に対し、操舵室にあった救命胴衣を渡し、操舵室の後部に設置されていた救命浮環を手に取った。
 船長及び甲板員は、波を受けて半水没状態となった本船に乗っていることができず、泳いでいたところ、付近を航行中のプレジャーボートに救助され、三重県鳥羽市所在のマリーナへ運ばれた。
 本船は、プレジャーボートの船長から通報を受けて来援した海上保安庁の巡視船がえい航を試みたが、16時30分ごろ沈没した。
原因  本事故は、本船が、鎧埼東方沖を約2mの波がある状態で南進中、甲板員がこぼした水を拭いた際、自動操舵装置の本件スイッチボックスの本件スイッチが自動操舵に切り替わり、左舵が取られ、左転して右舷側へ傾斜したが、甲板員が本件スイッチを手動操舵に戻して右舵を取ったため、傾斜が増大し、波を受けて、右舷側に横転したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。