JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-1
発生年月日 2014年06月18日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船HAI XIANG乗揚
発生場所 新潟県柏崎市柏崎港  柏崎港西防波堤灯台から真方位189°720m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年01月29日
概要  本船は、船長ほか9人(インドネシア共和国籍2人、中華人民共和国籍7人)が乗り組み、コークス611tを積載し、船首約2.0m、船尾約4.0mの喫水で、約8ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で柏崎港へ向けて自動操舵として東南東進していた。
 本船は、柏崎港西防波堤灯台(以下「西防波堤灯台」という。)の西北西方約2海里(M)沖で自動操舵から手動操舵に切り替え、船長が操船指揮を執り、二等航海士を手動操舵に就け、海図W1390(柏崎港)に記入していた予定変針点(西防波堤灯台の北東方約0.2M)に向けて航行を続けた。
 船長は、予定変針点から柏崎港西防波堤(以下「西防波堤」という。)東側の南北に各1か所設置された簡易標識灯(塗色は黄色)(以下、それぞれ「北標識灯」及び「南標識灯」という。)と西防波堤との間を航行する予定針路線を海図に記入していた。
 船長は、予定変針点に接近したので約7knに減速し、右転した後、北標識灯及び南標識灯を目標とし、南標識灯を右舷側至近に見て通過する針路で南西進した。
 本船は、北標識灯の東側を通過した後、同じ針路及び速力で航行を続けていたところ、平成26年6月18日13時02分ごろ西防波堤東方の浅瀬に乗り揚げた。
 船長は、現地代理店に連絡した後、海上保安庁からVHF無線電話で問合せを受け、浅瀬に乗り揚げた旨を報告した。
 本船は、自力離礁し、14時10分ごろ柏崎港中浜ふ頭2号岸壁に着岸した。
原因  本事故は、本船が、柏崎港を西防波堤に沿って南西進中、船長が、西防波堤東側に浅瀬があることを知っていたものの、北標識灯及び南標識灯の至近まで浅瀬が張り出していることに気付かなかったため、南標識灯東側至近を通過する針路で航行を続け、西防波堤東側の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。