
| 報告書番号 | MA2015-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年06月26日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | コンテナ船SINOKOR TOKYO漁船福昇丸衝突 |
| 発生場所 | 山形県酒田市酒田港西方沖 酒田市所在の酒田灯台から真方位270°8.9海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 5000~10000t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年01月29日 |
| 概要 | A船は、船長A、二等航海士A及び甲板手Aほか16人が乗り組み、船首約6.10m、船尾約8.80mの喫水により、秋田県秋田船川港に向け、約024°(真方位、以下同じ。)の針路及び約14.4ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で航行中、二等航海士A及び甲板手Aが、平成26年6月25日23時45分ごろ昇橋して船橋当直に就いた。 甲板手Aは、26日00時00分ごろ、右舷船首方にA船の前路を右方から左方に横切る態勢の漁船5隻を視認し、二等航海士Aに報告した。 二等航海士Aは、00時22分ごろ右舷船首約40°にB船を認めた。 二等航海士Aは、00時26分ごろ、海上保安本部から前方約4Mに漁具があるので、酒田港から8M以上離れるように連絡を受けたため、左転して針路を約020°とし、また、B船がA船に右舷方から接近していたが、A船の前方を安全に通過すると思い、速力を保持して航行を続けた。 二等航海士Aは、00時32分ごろ、再度、海上保安本部から更に酒田港から離れて航海するように連絡を受け、針路を約010°としたが、B船がA船に接近して距離が縮まったため、甲板手Aにハードポート(左舵一杯)を指示したものの、00時35分ごろ、酒田港西方沖において、A船のバルバスバウとB船の船尾船底左舷側とが衝突した。 二等航海士Aは、直ちに主機を停止するとともに、船長Aに連絡し、昇橋した船長Aは、救助艇部署を発令した後、海上保安本部へ通報した。 B船は、船長B及び甲板員Bほか1人が乗り組み、酒田港西方沖の鎌礁におけるいか釣り漁のため、鎌礁に向かう約273°の針路及び約10knの速力で自動操舵として航行中、船長Bが、26日00時ごろ甲板員Bに当直を依頼して操舵室後方で休息した。 甲板員Bは、00時05分~10分ごろ、左舷船首約45°にA船の緑灯及びマスト灯を認め、レーダーでA船との距離が約6Mであることを確認したが、B船が保持船であり、また、A船の前方をB船が通過できると思い、針路及び速力を保持して航行を続けた。 甲板員Bは、A船との距離が約0.5Mになった頃、B船がA船の前方を通過できると思っていたものの、その動静に注意を注ぎ、その後、B船の左舷やや後方にA船の紅灯を認めたので、A船の前方を通過できたと思い、レーダー等の航海計器を確認するため、A船から目を離した後、再度、A船の状況を見ようとして操舵室左舷側の窓から顔を出して後方を見たところ、左舷船尾至近にA船が接近し、B船の船尾左舷側と衝突したことを認めた。 船長Bは、船尾方に衝撃を感じて直ちに操舵室に入り、主機を中立としていたとき、船首方に再び衝撃を感じ、状況を確認するため、補機を始動して作業灯を点灯したところ、前方にA船を認めた。 船長Bは、00時51分ごろ118番に衝突したことを通報した。 B船は、船尾部の燃料タンクが損傷して漏油し、航行不能となり、来援した巡視艇にえい航されて酒田港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、酒田港西方沖において、A船が北北東進中、B船が西進中、二等航海士Aが、前方の漁具を避けようとして左転後、針路及び速力を保持して航行を続け、また、甲板員Bが、左舷船首方から接近するA船の前方を通過できるものと思い込み、針路及び速力を保持して航行を続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。