JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-1
発生年月日 2014年08月06日
事故等種類 火災
事故等名 漁船第2恵丸火災
発生場所 北海道奥尻町稲穂岬北方沖  稲穂岬灯台から真方位000°3.5海里(M)付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年01月29日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、稲穂岬北方沖において、いか一本釣り漁の操業をしていた。
 船長は、船首部の氷倉で排水ポンプの修理中、平成26年8月6日19時30分ごろ突然集魚灯が消灯したので、機関室内を覗いたところ、機関が停止しており、黒い煙が充満していて炎を確認できなかったが、直ちに機関室の扉を閉め、携帯電話で海上保安庁に救助を求めた。
 船長は、その後機関室からの出火を認めて船首部に避難していたところ、20時06分ごろ近くにいた僚船に救助されたが、その際には機関室及び操舵室付近が燃えていた。
 本船は、巡視船による消火活動が行われたが、22時08分ごろ稲穂岬灯台から真方位002°6.4M付近で沈没した。
原因  本事故は、夜間、本船が、稲穂岬北方沖において、シーアンカーを入れた状態で漂泊して操業中、機関室から出火したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。