
| 報告書番号 | keibi2015-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年04月27日 |
| 事故等種類 | その他 |
| 事故等名 | 漁船第伍富丸推進器損傷 |
| 発生場所 | 北海道えりも町襟裳岬東北東方沖 襟裳岬灯台から真方位077.5°16.3海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年01月29日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか13人が乗り組み、襟裳岬東北東方沖で沖合底びき網漁の操業中、両舷船尾からそれぞれ海中に投入していた底びき網のロープのうち、右舷側のロープに、海中を浮遊していた鉄製の棒が付いたロープの束が引っ掛かり、続いて、平成26年4月27日11時10分ごろ、ロープの束が推進器に巻き付いて主機関が停止し、運航不能となった。 本船は、12時30分ごろ来援した僚船がえい航を開始して、19時40分ごろ北海道釧路港へ戻り、潜水士によりロープが除去された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、襟裳岬東北東方沖において操業中、海中を浮遊していたロープの束が推進器に巻き付いたため、発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。