JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-1
発生年月日 2013年08月23日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第三十八錦隆丸乗組員死亡
発生場所 不明(北海道根室市所在の納沙布岬東方65海里(M)付近~同岬東南東方43M付近の間)
管轄部署 函館事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年01月29日
概要  本船は、船長、甲板員Aほか5人が乗り組み、納沙布岬東方の漁場でさんま棒受け網漁を終え、根室市花咲港へ帰るため、船長が単独で操船に当たり、他の乗組員は船員室や食堂で、それぞれ休憩をとりながら、西南西進した。
 甲板員Aは、平成25年8月23日02時00分ごろ納沙布岬東方65M付近において航行中、食堂で休憩しているところを乗組員に目撃されていた。
 操機長は、04時00分ごろ納沙布岬東南東方43M付近において、甲板員Aの姿が見当たらないことに気付き、船長に報告した。
 船長は、乗組員に船内を捜させたところ、船尾甲板左舷側で甲板員Aのスニーカーの片方を発見したが、甲板員Aを発見できなかったので、甲板員Aが海中転落したものと思い、118番通報を行った後、付近を航行していた僚船及び所属漁業協同組合に船舶電話で事態を伝え、捜索を開始した。
 甲板員Aは、僚船、海上保安庁の巡視船及び航空機による捜索が行われたものの、発見されずに行方不明となり、後日、死亡届により除籍された。
原因  本事故は、夜間、本船が、納沙布岬東方沖の漁場から花咲港に向けて西南西進中、甲板員Aが落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。