
| 報告書番号 | MA2015-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年08月23日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第三十八錦隆丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 不明(北海道根室市所在の納沙布岬東方65海里(M)付近~同岬東南東方43M付近の間) |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年01月29日 |
| 概要 | 本船は、船長、甲板員Aほか5人が乗り組み、納沙布岬東方の漁場でさんま棒受け網漁を終え、根室市花咲港へ帰るため、船長が単独で操船に当たり、他の乗組員は船員室や食堂で、それぞれ休憩をとりながら、西南西進した。 甲板員Aは、平成25年8月23日02時00分ごろ納沙布岬東方65M付近において航行中、食堂で休憩しているところを乗組員に目撃されていた。 操機長は、04時00分ごろ納沙布岬東南東方43M付近において、甲板員Aの姿が見当たらないことに気付き、船長に報告した。 船長は、乗組員に船内を捜させたところ、船尾甲板左舷側で甲板員Aのスニーカーの片方を発見したが、甲板員Aを発見できなかったので、甲板員Aが海中転落したものと思い、118番通報を行った後、付近を航行していた僚船及び所属漁業協同組合に船舶電話で事態を伝え、捜索を開始した。 甲板員Aは、僚船、海上保安庁の巡視船及び航空機による捜索が行われたものの、発見されずに行方不明となり、後日、死亡届により除籍された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、納沙布岬東方沖の漁場から花咲港に向けて西南西進中、甲板員Aが落水したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。