JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-12
発生年月日 2014年06月13日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船トントンミー乗揚
発生場所 沖縄県南城市クマカ島南東方沖  南城市所在の久高島灯台から真方位242°1.5海里付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年12月18日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、中古で購入した本船を回航するため、沖縄県うるま市石川漁港に向け、久高島南南西方沖を約8ノットの対地速力で北東進した。
 船長は、久高島西方沖にあるクマカ島の南方海域に至ったとき、クマカ島東方付近に漁船2隻を認め、磯波も立っていなかったので、同島東方海域は水深が深いと思い、針路を北に転じて航行中、平成26年6月13日13時00分ごろクマカ島南東方沖の浅礁に乗り揚げた。
 本船は、満潮に合わせて自力で離礁し、漁業協同組合から依頼を受けた漁船にえい航されて石川漁港に入港した。
原因  本事故は、本船が、クマカ島南方海域に至った際、船長が、海図等で航行予定海域の水路調査を行っていなかったため、同島東方海域は水深が深いと思い、北進したところ、クマカ島南東方沖の浅礁に向けて航行することとなり、同浅礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。