
| 報告書番号 | MA2014-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年05月24日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船隆山丸漁船とも丸衝突 |
| 発生場所 | 沖縄県読谷村残波岬南西方沖 残波岬灯台から真方位230°4,700m付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年12月18日 |
| 概要 | A船は、船長A及び二等航海士Aほか4人が乗り組み、二等航海士Aが単独で船橋当直に就き、マスト灯、両舷灯及び船尾灯を表示し、3海里(M)レンジとしたレーダーを作動させ、残波岬北方沖を沖縄県那覇港に向けて針路約212°(真方位、以下同じ。)、速力(対地速力、以下同じ。)約13ノット(kn)で航行していた。 二等航海士Aは、操舵スタンドの後ろに立って見張りに当たり、平成26年5月24日02時15分ごろ、残波岬西方沖1.5M付近において、手動操舵により、針路を約187°に転じて自動操舵に切り替えた頃、右舷船首約5°~10°にB船の白灯を認めた。 二等航海士Aは、B船が漂泊しているのか、どこへ向かうのか、などと思いながら白灯を見ていたが、B船の緑色の舷灯が見えてきたことから、右舷対右舷で通過できるものと思い、針路及び速力を保持して航行を続けた。 二等航海士Aは、B船の舷灯の見え方が緑色から緑色及び紅色、次いで紅色に変わったので、衝突の危険を感じて左舵一杯を取ったが、02時23分ごろ、残波岬南西方沖において、A船の船首部とB船の左舷船尾部とが衝突した。 二等航海士Aは、衝突したときに衝撃を感じておらず、また、元の針路に戻した後、後方を見たところ、B船の白灯が見えたので、衝突を避けることができたものと思い、那覇港に向けて航行を続けた。 A船は、那覇港の次に入港した沖縄県運天港において、海上保安部の調査を受けて船首部外板の擦過傷が発見され、B船と衝突したことが明らかになった。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、読谷村西方沖をマスト灯、両舷灯及び船尾灯を表示し、3Mレンジとしたレーダー及びGPSプロッターを作動させ、約13knの速力で自動操舵により北西進した。 B船は、02時15分ごろ残波岬南南西方沖約4Mに到着し、船長Bが自動操舵から手動操舵に切り換え、速力を約9knに減速し、ゆっくり右転しながら、魚群探知機ではえ縄漁の漁場を探索し始めた。 船長Bは、しばらくして右舷船首方約2MにA船のマスト灯2個を視認したものの、那覇港に向かう船であり、左転することはないだろうと思って探索を続けていたが、魚群探知機の画面から顔を上げて前方を見たところ、左舷方至近距離に黒い影を認め、衝突の危険を感じて機関の回転を上げたが、両船が衝突した。 B船は、右舷側に大きく傾き、しばらく航走して復原したものの、船長Bが衝突直後、操舵室から出ようとして海に転落し、積んでいた漁具につかまっていた。 船長Bは、B船が約5分間航走して機関が停止したので、船上にはい上がり、友人に携帯電話によりえい航救助を依頼した。 B船は、友人の漁船にえい航され、定係地の沖縄県北谷町浜川漁港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、残波岬南西方沖において、A船が南進中、B船が右転しながら航行中、二等航海士AがB船と右舷対右舷で通過できるものと思い、針路及び速力を保持して航行し、また、船長Bが魚群探知機で魚影を探していたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(とも丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。