JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-12
発生年月日 2014年06月29日
事故等種類 衝突
事故等名 モーターボート漁盛丸モーターボート玉穂丸衝突
発生場所 長崎県長崎市伊王島南西方沖  伊王島灯台から真方位203°2,100m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年12月18日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、同乗者Aを乗せ、船長Aが操舵室で立って手動操舵を行い、伊王島南西方沖を約10ノットの速力で南進した。
 船長Aは、針路上に他船がいなかったので、前方だけを見ていたところ、同乗者Aから目的地はもっと右方ではないかと言われ、右舵を取ったとき、前路にB船を認め、機関を中立とし、左舵一杯を取ったが、平成26年6月29日10時45分ごろA船の右舷船首部とB船の右舷船尾部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者Bを乗せ、伊王島南西方沖で船首を西方に向けて釣りをして錨泊中、船長Bが、右舷船尾方からB船に向けて接近するA船を視認し、いずれA船がB船を避航するだろうと思っていたところ、A船がB船に向かう態勢で接近したので、立ち上がって手や竿を振るなどしたが、A船と衝突した。
 A船及びB船は、自力で航行してそれぞれ帰港した。
原因  本事故は、伊王島南西方沖において、A船が南進中、B船が釣りをして錨泊中、船長Aが右方を確認せずに右舵を取ったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(玉穂丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。