
| 報告書番号 | keibi2014-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年06月28日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船幸福丸ゴムボート(船名なし)衝突 |
| 発生場所 | 長崎県松浦市初埼北西方沖(伊万里湾北部) 初埼灯台から真方位304°100m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年12月18日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、船長Aが操舵室内で立って操船し、約9ノットの対地速力で手動操舵により、初埼北西方沖を航行中、平成26年6月28日07時25分ごろ、A船の船首部とB船の左舷中央部とが衝突した。 B船は、操縦者Bが1人で乗り、初埼北西方沖で船首を北に向け、釣りをして錨泊中、B船とA船とが衝突した。 A船は、衝突に気付かずに航行を続け、B船は、転覆し、操縦者Bが、落水したが、救命胴衣を着用しており、付近を航行中の船舶に救助された。 |
| 原因 | 本事故は、初埼北西方沖において、A船が航行中、B船が釣りをして錨泊中、船長AがB船に気付かなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。