JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-12
発生年月日 2014年07月26日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイゴット アイランド被引浮体搭乗者負傷
発生場所 熊本県上天草市唐船ヶ浜海水浴場北西方沖  上天草市所在の鳩之釜港三号防波堤南灯台から真方位297°2,000m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年12月18日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、4人(以下「搭乗者A」、「搭乗者B」、「搭乗者C」及び「搭乗者D」という。)を乗せたビスケットと称する背もたれが付いたソファー型の浮体(以下「本件浮体」という。)を直径約1cm、長さ約21mのロープで引き、唐船ヶ浜海水浴場を出発した後、同海水浴場の北北西方沖で遊走を始めた。
 搭乗者4人は、本件浮体の上面で、進行方向を向いて、右から順に搭乗者B、搭乗者A、搭乗者C及び搭乗者Dが横一列に並んで背もたれにもたれて座り、両足を前に伸ばし、取っ手を握らずにふざけ合いながら乗っていた。
 本件浮体は、約30km/hの対地速力で本船の引き波の間を蛇行し、反時計回りに旋回していたところ、平成26年7月26日14時07分ごろ左側に傾き、風波に乗ったはずみで、搭乗者Aの左側に座っていた搭乗者Cの体が搭乗者Aの左肩に当たった。
 搭乗者Aは、唐船ヶ浜海水浴場に戻った後、左鎖骨付近の痛みが増してきたので、船長が手配した救急車で病院に搬送され、左鎖骨骨幹部骨折と診断された。
原因  本事故は、本件浮体が、唐船ヶ浜海水浴場北西方沖において、本船に引かれて反時計回りに旋回中、西寄りの風波で上下動した際、搭乗者4人が取っ手を握っていなかったため、搭乗者Cの体が搭乗者Aの左肩に当たったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(搭乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。