
| 報告書番号 | MA2014-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年07月26日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイゴット アイランド被引浮体搭乗者負傷 |
| 発生場所 | 熊本県上天草市唐船ヶ浜海水浴場北西方沖 上天草市所在の鳩之釜港三号防波堤南灯台から真方位297°2,000m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年12月18日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、4人(以下「搭乗者A」、「搭乗者B」、「搭乗者C」及び「搭乗者D」という。)を乗せたビスケットと称する背もたれが付いたソファー型の浮体(以下「本件浮体」という。)を直径約1cm、長さ約21mのロープで引き、唐船ヶ浜海水浴場を出発した後、同海水浴場の北北西方沖で遊走を始めた。 搭乗者4人は、本件浮体の上面で、進行方向を向いて、右から順に搭乗者B、搭乗者A、搭乗者C及び搭乗者Dが横一列に並んで背もたれにもたれて座り、両足を前に伸ばし、取っ手を握らずにふざけ合いながら乗っていた。 本件浮体は、約30km/hの対地速力で本船の引き波の間を蛇行し、反時計回りに旋回していたところ、平成26年7月26日14時07分ごろ左側に傾き、風波に乗ったはずみで、搭乗者Aの左側に座っていた搭乗者Cの体が搭乗者Aの左肩に当たった。 搭乗者Aは、唐船ヶ浜海水浴場に戻った後、左鎖骨付近の痛みが増してきたので、船長が手配した救急車で病院に搬送され、左鎖骨骨幹部骨折と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、本件浮体が、唐船ヶ浜海水浴場北西方沖において、本船に引かれて反時計回りに旋回中、西寄りの風波で上下動した際、搭乗者4人が取っ手を握っていなかったため、搭乗者Cの体が搭乗者Aの左肩に当たったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(搭乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。