
| 報告書番号 | keibi2009-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年11月09日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | モーターボートすみれ丸モーターボートブラックパール衝突 |
| 発生場所 | 四双島灯台から真方位016°1,880m |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート:プレジャーボート |
| 総トン数 | その他:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年04月24日 |
| 概要 | A船は、船長が1人を同乗させ、釣りの目的で、和歌山県跡之浦を発し、四双島北方沖合において、機関を中立にして船尾において作業していたとき、クラッチがやや前進に入ったままで進行中、B船は、船長が1人を同乗させ、釣りの目的で、同県内ノ浦を発し、四双島北方沖合において錨泊中、平成20年11月9日07時55分ごろ、A船の船首と、錨泊中のB船の右舷中央部とが衝突した。 気象・海象は平穏であった。 |
| 原因 | 本事故は、A船がクラッチ操作が適切でなく前進していたところ、B船に気付かなかったため、同船に向けて航行し、両船が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。