
| 報告書番号 | keibi2014-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年05月11日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 作業船第十一若濤丸乗揚 |
| 発生場所 | 関門港若松区洞海湾の藤ノ木水路南方 福岡県北九州市所在の二島信号所から真方位042°680m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 作業船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年12月18日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗り組み、船長が、操舵室の椅子に腰を掛け、レーダー及びGPSプロッターを見ながら、手動操舵により、付近の造船所に向け、藤ノ木水路を約5ノットの対地速力で西進中、平成26年5月11日09時00分ごろ、藤ノ木水路の左舷標識である緑色浮標の南側を航行したところ、同浮標南方沖に広がる浅瀬に乗り揚げた。 付近の造船所職員が乗揚に気付き、海上保安庁に通報し、本船は巡視船及び造船所作業船に引き出されて造船所に上架された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、藤ノ木水路を西進中、船長が、左舷標識の南側でも陸岸から離れていれば、航行できると思い、同標識の南側を航行したため、浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。