JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-12
発生年月日 2014年03月12日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 貨物船YUAN SHENG衝突(岸壁)
発生場所 山口県宇部市宇部港  宇部港西防波堤灯台から真方位038°1,400m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年12月18日
概要  本船は、船長ほか10人が乗り組み、船長が操船指揮を執り、操舵手を手動操舵に就け、宇部港の新町ふ頭(以下「本件岸壁」という。)に入船右舷着けするため、本件岸壁の着岸予定場所まで約300mになったとき、機関を中立運転として約1.5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で東進した。
 船長は、本件岸壁まで約100mになったとき、船首配置の甲板長に左舷錨の投下を命じたが、投下できなかったので、右舷側ウイングに出て船首方を確認後、機関を微速後進、続いて半速後進とし、本件岸壁まで約60mになったときに左舷錨が投下されたものの、行きあしが止まらず、平成26年3月12日07時36分ごろ、約0.8knの速力で、本船のホースパイプから下方に出ていた右舷錨が本件岸壁と衝突した。
原因  本事故は、本船が、宇部港の本件岸壁に入船右舷着けで着岸作業中、船長が、左舷錨の投下を命じたが、すぐに投下できず、また、機関を後進に操作する時機が適切でなかったため、行きあしを制御できず、ホースパイプから約0.2m下方の右舷錨と本件岸壁が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。