JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-12
発生年月日 2014年03月07日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船第七福丸漁船甚屋丸衝突
発生場所 山口県宇部市所在の本山灯標南方沖  本山灯標から真方位182°6.3海里(M)付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 100~200t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年12月18日
概要  A船は、船長Aほか2人が乗り組み、本山灯標南方沖を自動操舵によって約9ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で福岡県苅田町苅田港に向けて西北西進していた。
 船長Aは、船橋で航海当直に就き、レーダー及び目視で船首方約1.8Mに西進するB船を確認したが、現在の針路で安全に追い越せると思い、平成26年3月7日08時30分ごろ、本山灯標南方沖において、A船がB船の至近を通過したことを確認した。
 B船は、船長B及び甲板員が乗り組み、本山灯標南方沖を手動操舵によって約3knの速力で西進中、船長B及び甲板員が甲板上で漁獲物の選別をしながら、断続的に見張りをしていた際、08時25分ごろ船尾方から接近するA船を確認した。
 船長Bは、漁ろう中を示す形象物を掲げていたことから、A船が避航するものと考えたが、その後、A船が右舷側至近となったため、左舵一杯を取ったものの、B船の右舷側漁具とA船の左舷船首とが衝突した。
 B船は、衝突後にA船が停止しなかったため、船長Bが携帯電話で海上保安庁へ通報した後、指示を受けて宇部港本港地区へ帰った。
 船長Aは、海上保安庁からの連絡で本事故の発生を知った後、指示を受けて宇部港へ入港した。
原因  本事故は、本山灯標南方沖において、A船が西北西進中、B船が西進中、船長Aが、B船を安全に追い越せると思い、B船との接近状況を確認しておらず、また、船長Bが、A船が避航するものと思い、針路及び速力を保持して航行したため、両船が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。