JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-12
発生年月日 2013年09月10日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第三昇栄丸プレジャーボート裕新丸衝突
発生場所 宮崎県門川町鍋埼東方沖  鍋埼灯台から真方位092°570m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年12月18日
概要  A船は、操縦者Aが1人で乗り、僚船十数隻と共に門川漁港を出港し、手動操舵により、漁場に向けて約12~13ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で鍋埼東方沖を北東進していた。
 操縦者Aは、沿岸付近を航行していたので、左舷方に点在する岩場等に注意していたところ、突然、A船の右舷至近にB船を見たが、音や衝撃を感じていなかったので、B船を通過したものと思って航行を続け、漁場到着後、操業を行った。
 操縦者Aは、11日、門川漁港において、海上保安官からB船との衝突の疑いを指摘されてA船を上架し、右舷船底部に擦過傷を生じていることを確認した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、鍋埼東方沖において、船外機を停止し、釣りをして錨泊中、船長Bが、右舷方70m付近からB船に向けて接近するA船を認め、船外機を始動して前進にかけたが、平成25年9月10日14時06分ごろA船と衝突した。
 船長Bは、A船に向かって手を振ったが、A船が停船しなかったので、携帯電話で118番通報を行い、本事故発生場所で巡視艇の到着を待って海上保安官に対応した。
原因  本事故は、鍋埼東方沖において、A船が北東進中、B船が釣りをして錨泊中、操縦者Aが、左舷方に点在する岩場等に注意を向けていたため、B船に気付かず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。