JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-12
発生年月日 2013年07月16日
事故等種類 乗揚
事故等名 引船第八大豊丸コンクリートミキサー船第11大豊号乗揚
発生場所 長崎県壱岐市八幡浦 壱岐市所在の金城岩灯台から真方位300°2,900m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:作業船
総トン数 5~20t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年12月18日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、作業員1人を乗せたB船を船尾にえい航し、壱岐市芦辺町八幡地区特定漁港整備工事現場でコンクリート打設作業をしていた。
 船長Aは、B船の作業場所の移動に伴い、B船をえい航して約1~2ノットの対地速力で西方へ移動していた際、平成25年7月16日13時00分ごろ、八幡浦において、B船が岩礁に乗り揚げた。
 船長Aは、主機のクラッチを中立にして左舵を取ったところ、B船が岩礁を乗り越したので、水深のある場所に移動し、作業員が船内及び船外から船底を調査して浸水がないことの確認を行い、コンクリート打設作業を再開した。
原因  本事故は、A船が、八幡浦において、B船をえい航して作業場を移動中、船長AがGPSプロッターの画面を見ずに航行していたため、岩礁に接近していることに気付かず、B船が岩礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。