JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-12
発生年月日 2013年09月29日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船快昌丸プレジャーボートエスカーナⅢ衝突
発生場所 福岡県北九州市白島西方沖  北九州市所在の白島国家石油備蓄基地船溜り西防波堤灯台から真方位265°6,200m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 遊漁船:プレジャーボート
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年12月18日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、釣り客3人を乗せ、北九州市脇田漁港を出港し、船長Aが、操舵室の椅子に腰を掛けて自動操舵装置の針路を真方位313°に設定を行い、対地速力約10~11ノットで北西進した。
 船長Aは、船首が浮上して船首方に死角(視界が制限される状態)が生じていたので、操舵スタンドの左前方にあるレーダー及びGPSプロッターを見ながら北西進したところ、平成25年9月29日14時40分ごろ、北九州市白島西方沖において、A船の左舷船首とB船の船首部とが衝突した。
 船長Aは、衝突してB船に気付いた。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、白島西方沖で錨泊し、左右舷に別れて釣りをしていた。
 船長Bは、B船の船首方約100mにB船に向かって直進して来るA船に気付き、危険を感じ、同乗者に知らせ、2人で立ち上がって両手を振って大声を出し、A船に気付かせようとしたが、B船とA船が衝突した。
 船長Bは、衝突を海上保安庁に電話し、海上保安庁の現場検証の後、福岡県芦屋町の係留地に帰った。
 船長Aは、海上保安庁の現場検証の後、脇田漁港に帰った。
原因  本事故は、白島西方沖において、A船が北西進中、B船が錨泊して釣り中、船長Aが、船首死角が生じた状態で航行しており、レーダーで見張りを行っていたが、B船に気付かなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。