JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-12
発生年月日 2013年09月20日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 貨物船RUNXIANG衝突(灯浮標)
発生場所 関門港若松第5区(堺川第2号灯浮標)
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年12月18日
概要  本船は、船長ほか11人が乗り組み、フェロシリコン約1,000tを積載し、甲板手を操舵に就け、船長が操船指揮を執り、平成25年9月20日20時34分ごろ、関門港若松第5区の堺川公共岸壁を離岸し、関門航路に向け、約7ノット(kn)の速力で水路を東北東進した。
 船長は、20時45分ごろ、関門海峡海上交通センターからVHF無線電話により、本船の左舷前方1.5海里付近の関門航路を南東進する船舶の動向について、注意を促す情報提供を受けたが、左舷方の岸壁の建造物に遮られ、左舷前方の航路内の状況を確認することができなかったので、目視できる状況になるまで航行を続けることとした。
 船長は、20時50分ごろ、左舷方の視界が開けたので、関門航路内を確認したところ、関門航路第12号灯浮標付近に南東進する船舶を認め、レーダー映像でも確認した後、当該船舶が本船の船首方を通過した後に関門航路へ入航しようとして機関を停止し、双眼鏡を使用して当該船舶の動静の監視を始めた。
 本船は、前進惰力で航行を続け、速力が約3knになった20時53分ごろ、船長が、双眼鏡を降ろしたところ、左舷方に圧流されて堺川第2号灯浮標(以下「本件灯浮標」という。)へ接近していることに気付き、右舵一杯とし、機関を前進にしたが、衝突は避けられないと思い、機関を停止した直後、20時55分ごろ左舷船尾部が本件灯浮標に衝突した。
 本船は、舵が本件灯浮標の錨鎖に絡み、航行不能となったので、投錨して事後の措置に当たった。
 本件灯浮標は、本船と接触した状態で海図図載位置から北北東方に約300m移動して半水没状態となり、9月25日に復旧された。
原因  本事故は、夜間、本船が、関門航路に入航しようとし、関門港若松第5区の水路を前進惰力で東北東進中、船長が、左舷船首方から関門航路を南東進して接近する船舶の動静の監視を行っていたため、本件灯浮標に接近して気付き、機関操作等を行ったが、本件灯浮標に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。