
| 報告書番号 | MA2014-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年07月21日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイBAJA(Ⅱ)ウェイクボーダー負傷 |
| 発生場所 | 長崎県壱岐市筒城浜海水浴場沖 壱岐市所在の壱岐乙島灯台から真方位010°1,800m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年12月18日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、筒城浜海水浴場の水深約30cmの波打ち際において、ウェイクボーダー(以下「ボーダー」という。)の両足に貸し出したウェイクボードを装着させ、えい航の準備を行った。 船長は、ボーダーにえい航ロープのハンドルを渡し、少し沖に引き出した後、えい航ロープを本船の船尾の金具に掛け、後ろを見ながら、ボーダーを低速力でえい航し始めた直後、平成25年7月21日11時41分ごろボーダーが前方に転倒した。 船長は、ボーダーが転倒した所まで戻り、ボーダーから負傷したと聞いて本船から降り、うつ伏せ状態のボーダーを上向きにしてウェイクボードを外し、砂浜まで運び、ボーダーの家族が救急車の手配などの連絡を行った。 ボーダーは、救急車で病院に搬送され、右大腿骨骨幹部骨折と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、筒城浜海水浴場において、ウェイクボードのえい航を波打ち際付近から開始した際、ウェイクボードを装着したボーダーが前方に転倒したため、発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(ウェイクボーダー) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。