JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-12
発生年月日 2013年07月21日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイBAJA(Ⅱ)ウェイクボーダー負傷
発生場所 長崎県壱岐市筒城浜海水浴場沖  壱岐市所在の壱岐乙島灯台から真方位010°1,800m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年12月18日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、筒城浜海水浴場の水深約30cmの波打ち際において、ウェイクボーダー(以下「ボーダー」という。)の両足に貸し出したウェイクボードを装着させ、えい航の準備を行った。
 船長は、ボーダーにえい航ロープのハンドルを渡し、少し沖に引き出した後、えい航ロープを本船の船尾の金具に掛け、後ろを見ながら、ボーダーを低速力でえい航し始めた直後、平成25年7月21日11時41分ごろボーダーが前方に転倒した。
 船長は、ボーダーが転倒した所まで戻り、ボーダーから負傷したと聞いて本船から降り、うつ伏せ状態のボーダーを上向きにしてウェイクボードを外し、砂浜まで運び、ボーダーの家族が救急車の手配などの連絡を行った。
 ボーダーは、救急車で病院に搬送され、右大腿骨骨幹部骨折と診断された。
原因  本事故は、本船が、筒城浜海水浴場において、ウェイクボードのえい航を波打ち際付近から開始した際、ウェイクボードを装着したボーダーが前方に転倒したため、発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(ウェイクボーダー)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。