
| 報告書番号 | keibi2014-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年12月13日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 引船たま起重機船第八水島号木材係留杭損傷 |
| 発生場所 | 香川県高松市高松港西方の貯木場 高松市所在の弦打港東防波堤灯台から真方位258°750m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:作業船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年12月18日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、A船の船尾から出した長さ約30mのえい航索で作業員2人を乗せたB船の船尾を繋いで引船列(以下「A船引船列」という。)を構成し、船長Aが手動操舵で操船に当たり、高松港西方の貯木場内の港湾土木工事場所から、約1ノットの対地速力で東進した。 船長Aは、A船引船列を貯木場の出入口に向けるため、左回頭を始めたところ、B船の船首が外方に振れ、平成25年12月13日07時00分ごろB船の左舷船首部の防舷材と木材係留杭とが衝突した。 船長Aは、衝突したことに気付かずに航行を続け、14日に港湾土木工事の元請会社担当者からの連絡で本事故を知った。 |
| 原因 | 本事故は、A船引船列が、高松港西方の貯木場を東進中、左回頭を始めたところ、B船の船首が外方に振れたため、B船の左舷船首部と木材係留杭とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。