
| 報告書番号 | keibi2014-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年10月11日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船YONG HONG 9引船一栄丸衝突(えい航索) |
| 発生場所 | 広島県広島市似島南南西方沖 広島県江田島市所在の安渡島灯台から真方位032°1,400m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:引船・押船 |
| 総トン数 | 1600~3000t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年12月18日 |
| 概要 | A船は、似島南南西方沖を約9.5ノット(kn)の対地速力で北東進中、平成25年10月11日06時00分ごろ船首部とかき筏をえい航していたB船のえい航索とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、操舵室の椅子に腰を掛け、かき筏4台をえい航して似島南南西方沖を手動操舵で北西進した。 船長Bは、B船を右方に見るA船が避けると思って航行を続けたところ、A船が接近したので、サーチライトをA船に向けて照らしたが、B船のえい航索とA船とが衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、似島南南西方沖において、A船が北東進中、B船がかき筏をえい航して北西進中、A船とB船のえい航索とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。