JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-12
発生年月日 2013年05月05日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船二宝丸プレジャーボート清運丸衝突
発生場所 愛媛県上島町篠塚漁港  上島町所在の伊沖ノ島一等三角点から真方位038°500m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年12月18日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、篠塚漁港を漁場に向けて北西進中、船長Aが、立って手動操舵を行い、約11ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)とし、船首部に置いた漁具の籠及び船首の浮上により、船首方に死角(視界が制限される状態)が生じた状態で航行した。
 船長Aは、船首死角を補う見張りを行っておらず、篠塚漁港の西第1防波堤の切り通しを通過して北西進を続けていたところ、平成25年5月5日08時55分ごろ、同切り通し沖において、A船の船首部とB船の左舷後部とが衝突した。
 船長Aは、船体に衝撃を感じてB船と衝突したことを知り、痛みを訴えた船長Bを他の船に担架で運び、連休で上島町魚島に医師が不在であったので、船長Bは、広島県尾道市の病院に搬送され、腰椎横突起骨折及び肋骨骨折と診断された。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、西第1防波堤の切り通し約50m沖において、機関を停止して船尾から錨を投じ、船首を南西方に向けて錨泊し、右舷側から釣り竿3本を出して釣りを始めた。
 船長Bは、右舷船首の釣り竿に当たりがあったので、船首に移動して、釣りを続けていたところ、A船と衝突した。
原因  本事故は、篠塚漁港において、A船が北西進中、B船が錨泊して釣り中、船長Aが、西第1防波堤の切り通し付近に錨泊している船はいないものと思い込み、船首死角を補う見張りを行わず、また、船長Bが釣りに意識を集中していたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(清運丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。