
| 報告書番号 | MA2014-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年02月06日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船光丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 不明(愛媛県四国中央市三島川之江港~愛媛県新居浜市大島北東方沖の間) |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年12月18日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、底びき網漁のため、平成26年2月6日07時00分ごろ三島川之江港を出港し、08時28分ごろ、大島北東方沖において、火災を起こして漂流しているところを通航船に発見され、巡視艇によって消火された。 船長は、漁具巻揚げ機のローラに巻き込まれ、死亡した状態で発見され、体幹圧迫又は打撲による脊椎骨折及び肋骨多発性骨折での失血死と検案された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、三島川之江港を出港した後、底びき網漁を操業中、船長が漁具巻揚げ機のローラに巻き込まれたため、発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。