JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-12
発生年月日 2014年02月06日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船光丸乗組員死亡
発生場所 不明(愛媛県四国中央市三島川之江港~愛媛県新居浜市大島北東方沖の間)
管轄部署 広島事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年12月18日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、底びき網漁のため、平成26年2月6日07時00分ごろ三島川之江港を出港し、08時28分ごろ、大島北東方沖において、火災を起こして漂流しているところを通航船に発見され、巡視艇によって消火された。
 船長は、漁具巻揚げ機のローラに巻き込まれ、死亡した状態で発見され、体幹圧迫又は打撲による脊椎骨折及び肋骨多発性骨折での失血死と検案された。
原因  本事故は、本船が、三島川之江港を出港した後、底びき網漁を操業中、船長が漁具巻揚げ機のローラに巻き込まれたため、発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。