JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2014-12
発生年月日 2013年10月04日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 押船第三なると丸はしけAS103運航不能(機関損傷)
発生場所 広島県大崎上島町大崎上島北東方沖  大崎上島町所在の鮴崎港鮴崎防波堤灯台から真方位030°1.8海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 100~200t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年12月18日
概要  A船は、船長A及び機関長Aほか2人が乗り組み、空船のB船の船尾凹部に船首部を結合して押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、大崎上島北東方沖を西進中、平成25年10月4日02時50分ごろ主機の潤滑油圧力低下警報が作動したことから、機関長Aが点検を行ったところ、主機の予備潤滑油ポンプが運転状態であり、潤滑油こし器(切換え式)が多量の金属粉で閉塞気味となっており、03時00分ごろ主機の危急停止装置が作動して主機が停止した。
 A船は、機関長Aが更に点検したところ、クランクケース内にも多量の金属粉が堆積していたことから、錨泊した後、サルベージ会社の船で造船所にえい航されて修理された。
原因  本インシデントは、夜間、A船が、A船押船列を構成して大崎上島北東方沖を西進中、潤滑油を新油に交換して主機を運転していたものの、主機の各部に残存していた水分の混入した潤滑油で新油が汚染され、潤滑油の性状劣化が進行したため、主軸受及びクランクピン軸受メタルが焼損し、主機が運転できなくなったことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。