JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-12
発生年月日 2014年05月06日
事故等種類 衝突
事故等名 小型兼用船はまゆう漁船丸亀丸衝突
発生場所 山口県周防大島町日良居漁港東方沖  周防大島町所在の久賀港大崎鼻灯台から真方位147°2.6海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 その他:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年12月18日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、同乗者3人を前部甲板上に乗せ、周防大島町のハンド島北方沖での釣りを終え、船長Aが操舵室の右舷側にある椅子に腰を掛けて手動操舵に当たり、約22ノットの対地速力により、日良居漁港北東方の符崎ノ鼻西方沖を同漁港に向けて南西進した。
 船長Aは、機関を回転数毎分約1,800に下げたところ、船首が浮上して死角(視界が制限される状態)を生じたものの、それまで前路に他船を見掛けなかったので、船首方に他船はいないものと思い、船首死角が生じた状態で航行を続け、平成26年5月6日10時25分ごろ、日良居漁港東方沖において、A船の船首部とB船の右舷船尾部とが衝突し、B船の左舷船首方に乗り切った。
 船長Aは、衝撃で衝突に気付き、A船から落水した同乗者1人を救助した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、日良居漁港東方沖で機関を中立運転として船首を西方に向けて漂泊し、いか巣かご漁の操業中、船長Bは、右舷船尾方約1,000mに接近するA船を視認した。
 船長Bは、A船を所有している船長Aと知り合いであったので、A船が用事のため、B船の近くまで来るものと思い、前部甲板にあるいけまの船首側に船尾方を向いて立ち、いかをいけまに入れる作業を続けた。
 船長Bは、ふと顔を上げたところ、A船が、減速せず、約20mに接近していることに気付き、危険を感じて右舷船首から海に飛び込み、その後、A船がB船を乗り切って行くところを見た。
 船長Bは、付近にいたB船の僚船に救助された。
 A船及びB船は、B船の僚船に日良居漁港までえい航された。
原因  本事故は、日良居漁港東方沖において、A船が南西進中、B船が漂泊していか巣かご漁の操業中、船長Aが、船首方に他船はいないものと思い、操舵室で椅子に腰を掛け、船首死角が生じた状態で航行し、また、船長Bが、A船が用事でB船の近くまで来るものと思い、いかをいけまに入れる作業を行っていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。