JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-12
発生年月日 2014年07月20日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイMARINE HEARTBEAT水上オートバイマズー被引浮体搭乗者負傷
発生場所 和歌山県白浜町臨海浦海水浴場北西方沖  白浜町所在の番所鼻灯台から真方位063°420m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ:水上オートバイ
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年12月18日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り、臨海浦海水浴場(以下「本件海水浴場」という。)北方沖に向かうため、約8ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)により、本件海水浴場北西方に存在する水上岩(以下「本件水上岩」という。)に向けて東進していた。
 船長Aは、本件水上岩の手前まで到達したので、ゆっくり左転して進路を北方に向けていた際、南西進しているB船に気付いたものの、B船と本件水上岩の間を航行すれば、安全に航行できると思い、左転を続けていたところ、本件水上岩の陰に隠れていた‘2人掛けのソファーのような形状をしたチューブボート’(以下「本件浮体」という。)に気付いて衝突のおそれを感じ、ハンドルを左一杯としたが、平成26年7月20日12時20分ごろA船の右舷船尾と本件浮体とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り、本件浮体の右側に搭乗者Bを、左側にほか1人を乗せ、約18mのロープを用いてえい航し、本件水上岩に向けて約3knの速力により、本件海水浴場北西方沖を南西進していた。
 船長Bは、A船を右舷前方に認め、A船が左転したことにより、右舷対右舷で通過した後、搭乗者が上げた声に気付き、異変を感じてB船を停止して本件浮体を引き寄せ、A船が、本件浮体に衝突し、搭乗者Bにも接触したことを知った。
 船長Bは、集合場所に戻り、僚船を和歌山県田辺市所在の所属マリーナに向かわせて救急車の手配を依頼し、搭乗者Bは、搭乗者Bの親族と共に本件浮体に乗り、A船にえい航されて田辺漁港に入港し、待機していた救急車で病院に搬送され、右臀部の打撲と診断された。
原因  本事故は、白浜町の本件海水浴場北西方において、A船が左転中、B船が本件浮体をえい航して南西進中、船長Aが、南西進しているB船に気付いたものの、B船と本件水上岩の間を航行すれば、安全に航行できると思い、左転を続けていたところ、本件水上岩の陰に隠れていた本件浮体に気付いたため、ハンドルを左一杯としたが、A船と本件浮体とが衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(マズー被引浮体搭乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。