
| 報告書番号 | keibi2014-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年07月20日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイMARINE HEARTBEAT水上オートバイマズー被引浮体搭乗者負傷 |
| 発生場所 | 和歌山県白浜町臨海浦海水浴場北西方沖 白浜町所在の番所鼻灯台から真方位063°420m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ:水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年12月18日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り、臨海浦海水浴場(以下「本件海水浴場」という。)北方沖に向かうため、約8ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)により、本件海水浴場北西方に存在する水上岩(以下「本件水上岩」という。)に向けて東進していた。 船長Aは、本件水上岩の手前まで到達したので、ゆっくり左転して進路を北方に向けていた際、南西進しているB船に気付いたものの、B船と本件水上岩の間を航行すれば、安全に航行できると思い、左転を続けていたところ、本件水上岩の陰に隠れていた‘2人掛けのソファーのような形状をしたチューブボート’(以下「本件浮体」という。)に気付いて衝突のおそれを感じ、ハンドルを左一杯としたが、平成26年7月20日12時20分ごろA船の右舷船尾と本件浮体とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り、本件浮体の右側に搭乗者Bを、左側にほか1人を乗せ、約18mのロープを用いてえい航し、本件水上岩に向けて約3knの速力により、本件海水浴場北西方沖を南西進していた。 船長Bは、A船を右舷前方に認め、A船が左転したことにより、右舷対右舷で通過した後、搭乗者が上げた声に気付き、異変を感じてB船を停止して本件浮体を引き寄せ、A船が、本件浮体に衝突し、搭乗者Bにも接触したことを知った。 船長Bは、集合場所に戻り、僚船を和歌山県田辺市所在の所属マリーナに向かわせて救急車の手配を依頼し、搭乗者Bは、搭乗者Bの親族と共に本件浮体に乗り、A船にえい航されて田辺漁港に入港し、待機していた救急車で病院に搬送され、右臀部の打撲と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、白浜町の本件海水浴場北西方において、A船が左転中、B船が本件浮体をえい航して南西進中、船長Aが、南西進しているB船に気付いたものの、B船と本件水上岩の間を航行すれば、安全に航行できると思い、左転を続けていたところ、本件水上岩の陰に隠れていた本件浮体に気付いたため、ハンドルを左一杯としたが、A船と本件浮体とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(マズー被引浮体搭乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。