JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-12
発生年月日 2014年06月16日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船XING CHANG NO.6乗揚
発生場所 福井県福井港の福井区  福井県坂井市所在の福井北防波堤灯台から真方位230°80m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年12月18日
概要  本船は、船長ほか11人が乗り組み、福井港福井区北ふ頭で積荷を行った後、船首約4.1m、船尾約4.8mの喫水により、船長が操船指揮を執り、二等航海士が手動操舵を行いながら、福井港福井区を約6ノットの対地速力で北西進していた。
 本船は、福井港の詳細な海図を備えていなかったので、前港の代理店から複写した海図を入手し、船長が、福井北防波堤西端付近の水深5m以浅の浅所(以下「本件浅所」という。)4か所に‘黄色の灯浮標’(以下「本件灯浮標」という。)が設置されていることを知り、入港の際には西側の2つの本件灯浮標を左舷側に見て南東進した。
 船長は、出港の際にも西側の2つの本件灯浮標を右舷側に見て航行すれば、安全に浅所を通過できると思い、西側の本件灯浮標を探していたところ、太陽光により、海面付近が見えにくく、見えた本件灯浮標を西側の本件灯浮標と思って右舷側に見て航行していたところ、平成26年6月16日16時49分ごろ本船が本件浅所に乗り揚げた。
 船長は、乗組員に損傷の状況を調査させ、損傷がないことを確かめた後、離礁しようと思って主機関を後進としたものの、本船が離礁しなかったので、代理店にタグボートの手配を依頼し、本船は、来援したタグボートによって本件浅所から引き出され、自力で航行して北ふ頭に着岸した。
原因  本事故は、本船が、福井港福井区を北西進中、船長が、福井北防波堤西端付近の西側の本件灯浮標を探していたところ、太陽光により、海面付近が見えにくく、見えた本件灯浮標を西側の本件灯浮標と思ったため、右舷側に見て航行し、本件浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。