JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-12
発生年月日 2014年05月14日
事故等種類 死傷等
事故等名 ろかい船(船名なし)投網者死亡
発生場所 富山県富山市に所在する神通川の富山大橋上流200m付近  富山市所在の有沢新四等三角点から真方位051°720m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年12月18日
概要  本船は、船頭及び投網者が乗船し、さくらますの投網漁のため、富山大橋下の係留場所から船竿とろを操作し、同橋の上流約200m付近に到着した。
 本船は、船頭が船尾に座り、投網者が船首の足場に立って網を投げ入れたところ、平成26年5月14日07時30分ごろ、網が川底に掛かり、投網者が船首方に引っ張られて右舷側から落水した。
 本船は下流に流されながら、船頭が、すぐに助けようとしたが救出できず、船を岸に寄せ、本船所有者に本事故の発生を連絡し、本船所有者は、警察署及び消防署へ事故の発生を通報後、すぐに事故現場へ向かい、船頭と合流して本船に乗船し、投網者の捜索を行った。
 投網者は、その後、本船所有者及び消防隊員が乗った本船により、09時02分ごろ、落水した場所付近で発見され、救急車で病院へ搬送されたが、溺水による死亡と検案された。
原因  本事故は、本船が、神通川の富山大橋の上流約200m付近において、さくらますの投網漁に従事中、投網者が、網を投げた際、網が川底に掛かったため、引っ張られて落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(投網者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。