
| 報告書番号 | keibi2014-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年05月11日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | プレジャーボート鈴木丸乗揚 |
| 発生場所 | 和歌山県みなべ町堺漁港南西方沖 みなべ町所在の紀伊堺港西防波堤灯台から真方位258°1,050m付近 m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年12月18日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、知人2人を同乗させ、釣りを終えて和歌山県田辺市文里港に向けて帰ることとし、堺漁港西方沖を‘みなべ町灘島北方の灯浮標へ向かう針路’(以下「予定針路」という。)及び約5ノットの対地速力で東進していた。 船長は、操縦に当たり、右舷船首方からの波を受け、船体が動揺するので、操縦に専念していたところ、浅瀬が見えてきたものの、何とか通過できると思って航行していたが、平成26年5月11日13時00分ごろ、船体が停止し、堺漁港南西方沖の浅所に乗り揚げたことを知った。 船長は、携帯電話で乗り揚げた旨の118番通報を行い、本船は、付近の島にいた釣り人の通報で駆けつけた瀬渡船によって引き出されて離礁し、自力で文里港に帰った。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、堺漁港西方沖を東進中、右舷船首方からの波を受け、予定針路から北方に圧流されたため、浅礁域に向かうこととなり、堺漁港南西方沖の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。