JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-12
発生年月日 2014年05月01日
事故等種類 座洲
事故等名 貨物船第一大高丸座洲
発生場所 阪神港大阪第6区の神崎川河口  大阪府大阪市所在の大阪常吉防波堤灯台から真方位023°1,460m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年12月18日
概要  本船は、船長ほか3人が乗り組み、大阪市西淀川区の製鉄会社の専用岸壁において、線材約905tを積載し、船首約2.90m、船尾約3.25mの喫水で、平成26年5月1日19時50分ごろ出発した。
 本船は、神崎川を河口に向け、神崎川橋橋梁灯(C2灯)を船首目標として南西進し、神崎川橋を通過した直後、20時00分ごろ座洲した。
 船長は、離洲を試みたものの、自力での離洲を諦め、救助を要請し、5月3日21時15分ごろ来援した船舶の支援を受けて離洲した。
原因  本インシデントは、夜間、本船が、阪神港大阪第6区の神崎川河口付近を南西進中、船長が、神崎川橋を通過した後、右転する際、右転時機が適切でなかったため、浅所へ接近することとなり、浅所に座洲したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。